産前、産後の休暇について、ご存知ですか?
労働基準法には、妊娠している場合、出産する前6週間、出産する後8週間には、休暇が取れるように定められています。
ただ、同じ休暇でも出産前と出産した後では、少々違いがあるようです。
出産前の休暇に関しては、「使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、10週間)以内に出産する予定の女子が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない」と定められています。
つまり、出産する前の休暇は、会社側に申請しない限り、獲得てきません。
一方、出産した後の休暇に関しては、「使用者は、産後8週間を経過しない女子を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女子が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない」と定められています。
つまり、出産前とは違って、こちらは強制的に休暇を取らないといけないそうです。
一応、法律的には、このように定められているのですが、会社によって勝手が違うと思うので、きちんと確認しましょう。
法律的に、出産前の休暇は取っても、取らなくてもいいのですが、出産6週間前は赤ちゃんにとって大事なシーズンなので、なるべく休暇を申請するようにしましょう。







