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危険有害業務の禁止について、知っていますか?

労働基準法には、以下のような決まりがあります。


それは、「使用者は、妊産婦を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない」という決まりです。

つまり、これは雇用者が妊娠している女性や、出産した後一年間経過しない限り、危険な仕事をしてはいけないという決まりです。


危険な仕事というのは、重いものを扱ったり、有毒なガスなどに晒されるような仕事のことです。

これは強制的な、効力があります。


これ以外にも労働基準法に、定められている決まりがあります。

「使用者は、妊娠中の女子が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない」。


これは、危険な仕事ではなくても、申請することで、負担の少ない役割に変えてもらうことができるという決まりです。

といっても、どの程度なら問題がないのか、担当医に相談しましょう。


その上で、必要な場合は診断書を書いてもらいましょう。

このような決まりを率先的に取り入れている会社もあれば、煙たがる会社もあります。


煙たがられたとしても、権利なので、なるべく行使するようにしましょう。

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