休暇中の解雇制限、育児のための休暇とは、何か?
育児のための休暇、休暇中の解雇制限についての決まりが、労働基準法にはあります。
出産した後、一年過ぎていない母親は、一日に二度、赤ちゃんのための30分の休憩時間を請求することができます。
普通の労働者が獲得している休憩時間にプラスした権利です。
つまり、他の社員よりも一時間多めに休憩を獲得できるわけです。
ちなみに、この権利は授乳するための時間として定められた決まりです。
普通に休むというためではなく、授乳するために休まなければなりません。
しかし、現実的に考えて職場が自宅や保育所が近くないと、休憩時間に授乳することができません。
あまり、現実味がない権利なので、会社によっては、出社時間を一時間遅らせたり、退社時間を一時間早くすることで、対応していることが多いようです。
ちなみに、倒産した場合以外は、出産した直前と直後の休暇中、その後、30日間休んだとしても会社は解雇することができないそうです。







